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不動産 遺留分減殺請求(イリューブンゲンサイセイキュー)何語だ。

「遺留分減殺請求」
      
なる言葉を耳にしたときは

まったく意味がわかりませんでした。

 

知っているフリをしたけども。

 

次に漢字を見て

タダならぬ気配を感じてしまいました。

 殺し屋でも絡んでいるのではなかろうか、と。

 

これを「いりゅうぶん げんさいせいきゅう」

と読めた人、そして意味が分かる方は

この先に進まないでください。

 

はじめて聞いたぜ!という方にだけお届けします。

 

「遺留分」というものについて宅建で問われることは

あまりないかと思いますが

実生活においては、知っておいて損のない知識です。

 

「遺留分」とは相続のシーンで出てくる言葉です。

人(親)は必ず死ぬのですから、

「相続」という問題と無縁でいられる人は少数派だと思います。

 

よく知られているように

法定相続分について

「配偶者に1/2、残りは子の数で等分」くらいの知識はあるでしょう。

 

でも、意外とそれだけの知識しかない人って多いんです。

 

私が思うに「法定相続分」という言葉がよくないと思います。

「法定」とあると、例えばあなたが配偶者なら

自動的に「1/2」が保障されるイメージを抱きますよね?

 

実は、1/2は保障されません・・・

 

陳腐なドラマや漫画でよく遺産相続の配分についてモメるシーンありますよね。

1 「妻に全財産を譲る。バカ息子には1円もやらん」とか

2 「妻には不動産、長男には会社、次男には秘伝のレシピ」とか。


そんなのないか(笑)

 

まあ、ある父親が死ぬ前にそんな遺言(法律用語では「いごん」です)

を残していたとしましょう。

 

1の場合、バカ息子が

「ああ。別にそれでもいいよ。かあちゃん苦労してたしね。俺1円もいらないよ」

と言うことも考えられます。

その場合、配偶者の妻は1/2どころか100もらえるわけです。

 

2の場合、不動産・会社・レシピという異なる価値を持っています。

それぞれを金額表示するのは難しいものです。

でも、その遺言に全員が納得していたら、別に幸せですよね。

 

確かに「法定相続分」というのが民法には書いてあります。

でも、それに従えということではないのです。

 

ここでの「法定」とは

「法の定めに従え」の意味ではなく

遺言なり約束なりがない場合には、法の定めで処理する」

というだけのことだと理解してもらっていいと思います。

 

むしろ「遺留分」のほうが「保障」です。

 

「遺留分」とはなにかというと

「財産の配分について不服がある相続人(たとえば配偶者や子)に最低限保障される取り分

ということです。

配偶者と子供2人というケースでは

配偶者の法定相続分は1/2、遺留分は1/4です。

子の遺留分は1/8です。

 

条文には

「遺留分に関する規定に違反することができない」

と書いてありますが、どうなんでしょう。

別に誰も不服がないなら大きなお世話って感じです。

 

自分の相続財産が、遺留分さえ下回るとき

それに不服があれば、遺留分は取り返せますよ、とご理解下さい。

不服がなく、全員が納得していれば、どのような配分であろうと

法律が関与する問題ではない、という点も覚えておいてください。

 

遺留分を取り返す請求を「遺留分減殺請求」いうのでした。

 

残された家族がギスギスすること必至なので

あまりしたくはない請求ですね。

 

ではまた。

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