受験を控えているであろう今
是非とも知っておいて欲しいことがあります。
それは
「宅地建物取引士にしかできない仕事」のことです。
実は、ってことはないですが
あなたの目的が不動産業界で働く
ということであれば、宅建の資格は必須ではありません。
事実、宅建の資格はないけど
バリバリ業界で稼いでいる人はたくさんいます。
では、宅建試験合格後に
取引士登録というのをした場合
宅建士にしかできない独占業務は何なのでしょうか??
がっかりして下さい。
3つしかありません。
「重要事項の説明」
「重要事項説明書への記名・押印」
「契約書面への記名・押印」
です。
3つのうち2つが「記名・押印」ですって!!
力なく笑うほかない感じじゃないですか??
実質的に専門家としての威厳(ないけど)を発揮できるのは
「重要事項の説明」だけという気がします。
にも関わらず
実際の重要事項の説明も
ほとんど形式的なものに成り下がっている現状があります。
私が部屋を借りた時も
重要事項を説明してくれた人は
部屋を案内してくれた人でもなければ
物件に足を運んだことさえない宅建士の方でしたからね。
重要事項説明書の誤字・脱字がひどかったので
説明受けながら指摘しまくりましたけど(笑)
要するに
宅建資格を「持ってる」
取引士登録を「している」
ということ自体には
ほとんど「意味」も「価値」もないということです。
私は心底そう思っています。
合格や登録することに満足してしまう
使えない有資格者、ゴマン以上いますよ。
あなたはこれから
貴重な時間を割いて合格を目指すわけですが
決して合格で満足しないでください。
宅建合格者の名に恥じぬよう
絶え間ない自己研鑽というものを一生続けてほしいと
私は勝手に願います。
名前書いて
ハンコ押して
見たこともない物件の重要事項説明をする
そんなしょーもないことするために
宅建の勉強するのじゃないですよね??
ではまた。