不動産のためになる話 不動産

不動産 騒音にもう我慢できない

「もうガマンできない!」

ケロッグコンボの話ではありません。

若い人は知らないかな。

 

タカアンドトシのタカのやるモノマネが秀逸でした。

ところで

一戸建て・マンションに関わらず

近隣の騒音問題は

狭い国土をシェアして暮らしている日本人にとって

常に悩みのタネですね。

 

我が家のチビも

ドタドタと音を立てて走ります。

 

父も、いつ下の階からお叱りを受けるか

ほんのちょっとビクビクしています。

 

テレビでも取り上げられるような

騒音オバサンは規格外・問題外としても

 

ピアノの音がうるさいから殺害してしまったという事件もありました。

 

なかなか日本人は

近所の人には強く言えないですよね。

 

それで、ガマンの限界が来たらいきなりキレちゃう、という。

 

ウチの下の人もガマンを溜め込んでいないといいのですが。

 

そこで、今回は騒音についての判決を紹介します。

 

平成19年の東京地裁の判決です。 

X夫婦のマンションの
上の階に住むY氏の子どもが
昼夜を問わず跳びはねたり、走り回るせいで
X夫婦がノイローゼになってしまった
というケースです。

 

X夫婦はY氏に何度も話をしたのですが
Y氏は「これ以上の努力は無理。文句は建物に言え」
と開き直ってしまったのでした。

 

結論から言うと裁判所は
「Y氏は慰謝料として30万円と弁護士費用6万円を支払え」
と命じました。

安っ!!(笑)

X夫婦からしたら、30万円突き返して
Yさんの引越し費用の足しにでもしてもらいたい
くらいの額ですよね。

ノイローゼにまでなってるんですから。

 

現在の裁判所の見解では

「一般社会生活上の受忍限度を超える」騒音については

慰謝料の請求対象となります。

 

「フツーに考えて、ありえないっしょ、この音量」

ということです。

 

でも、この「ありえないっしょ、この音量」と立証するのが

基本的にX夫婦の仕事なのがツライところです。

 

X夫婦も騒音計を購入し、10ヶ月間も計測したそうです!

 

父ならそんなことはできません。

 

しかも、200万円の慰謝料請求に対して30万円の判決です。

 

騒音で悩まされる人にとって

これがありがたい判決なのかどうか。

 

ちなみに

フローリングの床に落として

下の階まで音が響きやすいのは

スプーンやフォークなどの金属食器空き缶だと言われています。

ご注意下さい。

 

ではまた。

-不動産のためになる話, 不動産