不動産のためになる話 不動産

不動産 登記簿を信用してはいけません。

日本には登記という制度があり

大別して不動産登記商業(法人)登記の2つがあります。

 

目的は、不動産または法人の利害関係者権利関係

広く全国民に知らせ、取引の安全性を確保することです。

法務局(またはネット上のシステム)でお金を払って請求すれば

誰でも閲覧できるようになっています。

 

我々国民は「知りたければ」どの不動産や法人でも、その所有者や代表者(社長)を知ることができます。

 

しかし、不動産の実務をしている実感からして

登記(されている事項)の信用性は、そんなに高くありません。

90%くらいでしょうか。

残り10%くらいは、どこか現在の真実を反映していない部分があります。

真の所有者とか、住所とか。

 

登記は、申請がベースですから

申請すべき人が、新しく更新された情報を申請しない限り古いままです。

 

・親が死んで、実際は相続が発生しているけれど、登記はまだしていない

(明治30年に所有権が移転したままの登記などを見ると、ご存命の確率は0だと思います)

・引っ越しをして住所が変わっているけれど、登記申請はしていない

などはザラです。

 

ですから、難しい言葉で「登記に公示力はあるが、公信力はない」と表現されます。

簡単にいうと「それっぽいけど、確実に信じていい証明ではない」というだけの話です。

 

じゃあ、やめちまえよ、と思わないこともないですが

公信力はない=確実に信じていい証明ではない

ということは、と登記を理解するうえで、とても大切です。

 

前述したように、登記が関係者の申請に基づく以上

うっかり登記し忘れということは避けられないため

膨大な登記情報を常に最新かつ正確に調えることは不可能です。

 

なので、「証明書」的な役割はとても担えない、という意味で「公信力がない」ということになります。

 

では「公示力」に何の意味が?と思ったあなたは鋭くて

「公信力がない」≒ 信じるに値しない

とまでは言えなくて

状況に応じては、登記を信じた人を保護するケースもある、ということです。

(登記を信じた人と、登記の申請を怠った人、どちらに落ち度があるでしょうか?)

 

全く役に立たない制度ではない、と願いたいところです。

 

この文章を書いている最大の目的は

「登記を真正な証明書だと思っている人が多いけど、それは全然違うよ」ということです。

 

登記簿は正しいと思っている人が多いから

地面師と言われる、不動産がらみの詐欺がなくならないのです。

気をつけましょう。

 

ではまた。

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