宅建合格に役立つ話 法律

不動産 宅建試験 民法の基礎 「結局お金」

今回は、民法を学習していく上でとても大切なことを書きます。

 

既習者にとっては当たり前すぎるかもしれませんので

読み飛ばしていただいて構いません。

 

法律そのものに馴染みのない方にお伝えします。

 

では。

 

民法に限らず、法律といったものがなぜ存在するのか、を考えてみましょう。

 

日本には現在1,870以上もの法律があるといいます。

 

基本的に各法律には、規制と違反者への罰則を書いてありますよね。

 

「~してはならない(~しなければならない)。違反したら~の処罰をする」

 

というのが典型です。

 

「~してみなさい。そうすれば1億円あげよう」とは書いていないわけです。

 

当たり前ですか?
       

あなたが、それを当たり前と考えていたならすばらしいと思います。

 

でもそうでない方もいるかもしれません。

 

もうすこし話をすすめます。

 

基本的に禁止規定が多いということは、

法が「性悪説」を採用しているということですよね。

 

みんなが素敵な世界では法は必要ないわけです。

 

でもみんなが素敵な世界などありえない。

人も国家も、野放しにしていたら何をするかわからない

という考え方が根っこにあるんです。

 

国家の(民への)暴走を防ぐのが、憲法です。

 

民間人同士のトラブルの解決にでてくるのが、民法なんです。
      
トラブルに縁のない方は、民法も無縁で済みます。

 

本当に、基本はそれだけなんです。

 

もっと核となることを伝えます。

 

暴走とかトラブルとか書きましたが、

それって具体的にどういうことかというと、

「誰かが誰かの生命・身体・財産等」を損なった、ってことですよ。

 

それをトラブルといいますね?

 

「行列のできる法律○○」でも

みんな「訴えてやる!」って言いますよね。

 

訴えて結局なにがしたいかというと

身も蓋もないですが、

「お金を払わせてやる!」ってことです。
      
民事事件においては「刑務所に入れてやる」っていう目的

はないわけです。絶対。
       

家族を殺された、という場合、

訴えでるのは裁判所ではなくとりあえず警察ですからね。
      

結論を言いますね。

民法を学ぶということは

誰が誰にどれだけお金を支払うべきか

ということを考える、ということに尽きます。
       
本当にそれだけなんです。
     

お金が絡まらなければ、基本的に民事的トラブルは起こらないんです。

お金が絡んでも、あらかじめ約束があれば、民事的なトラブルは起こらないんです

 

あらかじめの約束なき金銭のトラブルが起こってはじめて

 

「ふたりで話しとってもラチあかんから、出るとこ出ようやないか」

となって、民法の出番なんです。

 

もう一度言います。

 

「誰が誰にどれだけお金を支払うべきか」

 

ということを常に考えて、民法に当たって下さいね。

 

ではまた。

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