今回は、民法を学習していく上でとても大切なことを書きます。
既習者にとっては当たり前すぎるかもしれませんので
読み飛ばしていただいて構いません。
法律そのものに馴染みのない方にお伝えします。
では。
民法に限らず、法律といったものがなぜ存在するのか、を考えてみましょう。
日本には現在1,870以上もの法律があるといいます。
基本的に各法律には、規制と違反者への罰則を書いてありますよね。
「~してはならない(~しなければならない)。違反したら~の処罰をする」
というのが典型です。
「~してみなさい。そうすれば1億円あげよう」とは書いていないわけです。
当たり前ですか?
あなたが、それを当たり前と考えていたならすばらしいと思います。
でもそうでない方もいるかもしれません。
もうすこし話をすすめます。
基本的に禁止規定が多いということは、
法が「性悪説」を採用しているということですよね。
みんなが素敵な世界では法は必要ないわけです。
でもみんなが素敵な世界などありえない。
人も国家も、野放しにしていたら何をするかわからない、
という考え方が根っこにあるんです。
国家の(民への)暴走を防ぐのが、憲法です。
民間人同士のトラブルの解決にでてくるのが、民法なんです。
トラブルに縁のない方は、民法も無縁で済みます。
本当に、基本はそれだけなんです。
もっと核となることを伝えます。
暴走とかトラブルとか書きましたが、
それって具体的にどういうことかというと、
「誰かが誰かの生命・身体・財産等」を損なった、ってことですよ。
それをトラブルといいますね?
「行列のできる法律○○」でも
みんな「訴えてやる!」って言いますよね。
訴えて結局なにがしたいかというと
身も蓋もないですが、
「お金を払わせてやる!」ってことです。
民事事件においては「刑務所に入れてやる」っていう目的
はないわけです。絶対。
家族を殺された、という場合、
訴えでるのは裁判所ではなくとりあえず警察ですからね。
結論を言いますね。
民法を学ぶということは
「誰が誰にどれだけお金を支払うべきか」
ということを考える、ということに尽きます。
本当にそれだけなんです。
お金が絡まらなければ、基本的に民事的トラブルは起こらないんです。
お金が絡んでも、あらかじめ約束があれば、民事的なトラブルは起こらないんです。
あらかじめの約束なき金銭のトラブルが起こってはじめて
「ふたりで話しとってもラチあかんから、出るとこ出ようやないか」
となって、民法の出番なんです。
もう一度言います。
「誰が誰にどれだけお金を支払うべきか」
ということを常に考えて、民法に当たって下さいね。
ではまた。