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不動産 宅建試験 民法 不法行為の理解 これで完璧

不法行為!!

知っていますか??

違法行為との違いを説明できますか?

 

最近めっきり法律問題が隅にやられた

某行列のできるTV番組ですが

 

かつては何かにつけ

不法行為責任がむにゃむにゃで、お金が取れる!」

と言っていました。

 

また

弁護士によって

勝てるのか勝てないのかの見解が分かれるのも

面白かった(過去形)ですよね。

 

さて

民法709条には

「故意又は過失によって、

他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

とあります。

 

この条文自体は、なんとなくでも理解はできますよね。

 

むしろ「そうでしょうね」って感じかもしれません。


でもね、でもね。

709条がどういう時に使われるのか

本当に理解している人は、超少ないはずです。

 

ここ、本当に押さえて下さい。

 

いきますよ。

 

不法行為というのはですね

 

契約も物権もないといった

もともと

何の権利も持っていないような状況が必要なのです。

 

ゆっくりでいいですよ。

ゆっくり考えていきましょう。

 

あなたはある人と契約(約束)を結んでいます。

そして相手が債務(約束)を履行してくれなかったとします。

すると

あなたは相手方に対して

「債務不履行」に基づく損害賠償請求ができます。

約束がありますから、約束に基づいて請求すればそれでOK。

 

709条の不法行為を持ち出す必要がありませんよね?

 

また、あなたが、所有権に代表される「物権」を有する場合

あなたが所有権を誰かに侵害された場合

「物権的請求権」というものを行使することができます。

 

やっぱり709条を使わなくていいんですね。

 

債権や物権といった分かりやすい権利を

あらかじめ持っていれば

それに基づいて損害賠償請求をすればいいのです。

つ・ま・り!

 

契約(債権)も所有権(物権)もない

にもかかわらず権利利益を侵害された

 

そういう場合に709条の不法行為が登場するのです。

 

例えば

わき見運転で歩行者に怪我を負わせた

というようなケースでは

運転手と歩行者の間に、債権や物権の関係はないですよね??

 

なので、不法行為で処理する、という考え方。

 

さらに加えると

「債権も物権もないが損害はあるっぽい」

という案件はゴマンとある、というか時代とともに変化します。

 

そういう案件の受け皿が709であり

 

時代や考え方の変遷の影響を受けるがゆえ

法曹の見解も正反対だったりします。

だからTV番組として成立するわけです。

 

条文の根拠が明確な場合、見解が分かれるはずがないので。

 

困った時の不法行為というイメージですが

 

困ってないのになんでもかんでも不法行為で処理してはいけません。

 

まずは債権や物権に基づいて損害賠償を請求できないか??

 

それを考えるのが、大人の民法勉強法です。

 

ではまた。

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