宅建合格に役立つ話 不動産

不動産 宅建試験 頻出の重要事項の説明義務について

「説明してよねっ」

そう女性に詰め寄られたら

イヤーな汗が出てきそうなセリフです。

 

宅建試験で必ず出る問題に

重要事項の説明」というものがあります。

 

宅建業法の第35条で

「重要事項説明書の交付」

「重要事項の説明」

が義務付けられており

 

試験では「何を説明すれば良いか?」が問われます。

 

対策として

一問一問を愚直に覚えないように!!

キリがありません。

 

重要事項の説明は

一本筋の通った理論があるわけではないので

なんとな~く雰囲気を掴んでね

とだけ言っておきましょう。

 

半分本気です。

 

ここでもやはり

解答を沢山、先に見ておいてください

 

すると

マンションか戸建

売買か賃貸

で説明すべきことが大きく異なることが

なんとなく見えてきます。

 

賃貸マンションの契約の時に

前面道路の話は、ちっとも重要ではありません。

 

でも、売買の時は

前面道路の話は超重要です。

 

何が「重要」で

何が「重要でない」かの

 見極めのポイントは

 

素直に

「あなたが借り手・買い手だったら先に知っておきたいかどうか」

「あなたがそれを知らないと、不測の損害をこうむるかどうか」

「宅建業者に高度な調査・説明義務を求めるのは妥当か

 

といったところでしょうか。

 

なぜ

重要事項説明が義務とされているかと言えば

 

要するに

後々「言った言わない」のトラブルになるのを防止するためですよね。

 

あなたがお客さんだったら

教えて欲しいと思うことは

大体「重要事項」ですから説明義務あり、です。

 

分譲マンションを買うときは

毎月支払わなければならない、修繕積立金や管理費の額は

買い手として知っておかなければいけないので重要事項でしょう。

 

一方、賃貸マンションを借りるとき

修繕積立金と管理費をマンションの管理組合に収めるのはオーナーですから

オーナーの支払うべき修繕積立金と管理費の額は重要事項ではありません。

 

また、「建物にアスベストが使われているかどうか?」は

買い手としては気になるところではありますが

柱の被覆材を剥がして、成分分析をするということは

宅建業者がこなせる仕事ではありません。

あくまでも「アスベスト調査をした記録があるか否か」の説明にとどまります。

 

あなたの常識をフルに頼ってくださいね。

 

また、とにかく解答を先に見ましょうね!!

 

ではまた。

-宅建合格に役立つ話, 不動産