あまり難しいことは書きたくありませんが
公表されている試験の目的くらいは見ておいて損はありません。
「宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうか
を判定することに基準が置かれる。(宅建業法施行規則第7条)」
試験の内容は、おおむね次のとおり。(同第8条)
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
とのこと。
どこからどう読んでも、土地か建物に関するアレやコレや(笑)
について出題されそうです。
冗談です。
これを思いっきり省略すると
土地と建物に関する
1. 法律
2. 性質
3. 需給
4. 価格の評定
です。
2~4は、勉強して深く理解するというよりも
私から言わせれば「知ればいい」
という感じです。
このブログでは結構しつこいほど
「法律」という観点からの記述をしているつもりですが
私自身
宅建のキモは
「法律を押さえる」ということだと信じています。
個々の細かい法律に振り回されて
四苦八苦するのではなく
どれも
「土地と建物に関する法律なのだ」
という観点から
各法律を「理解」することが
結局は
宅建合格の最短距離なのだと思います。
また
ここで多少なりとも
リーガルマインドを身につけるということは
一過性の宅建試験合格のみならず
一生あなたの財産になることです。
私にリーガルマインドが身についてるわけじゃないのが至極残念ですが
そこらのオッサンよりはあるつもりでいます。
試験はまだ先ですから
これからも気軽に私の宅建談義にお付き合いください。
ではまた。