民法でも借地借家法でも不動産登記法でも
取り組んでいる法律の種類はなんでもいいのですが
宅建の勉強をするときは
是非
「敷地利用権」というものを意識してみてください。
「お前は意識しろばっかりだな」と怒られそうですね。
生まれてこのかた
分譲マンション育ち
戸建(土地建物とも所有権)育ち
賃貸マンション育ち
つまり
大多数の日本人にとっては
あまり「敷地利用権」というものが意識されることはありません。
日本では
土地と建物が別の不動産と扱われているため
建物が存続する根拠として
敷地の利用権というものが基本的に欠かせません。
「基本的に」というところも
結構ミソではありますが
宅建では問われませんのでね。
基本的に
建物がある、ということは
なんらかの敷地利用権に支えられていて
その基盤の上で
例えば
「マンションの一室を賃借する」ということが成立します。
「俺、賃貸営業だしカンケーねーや」
と思う方はすっ飛ばして下さい。
そして、合格から3歩遠ざかって下さい。
是非、騙されたと思って
意識だけはするようにして見てください。
敷地利用権とは
字の如く、「権利」です。
駐車場や資材置き場とか、建物を建てる目的がない場合は
・土地の所有権
または
・土地の賃借権(賃料を払う)
・土地の使用借権(無償)
が考えられますね。
建物を建てる目的がある場合は
・土地の所有権
・賃借権(賃料を払う 借地権)
・地上権(賃料は払う場合も払わない場合もある。借地権)
・使用借権(無償)
ですね。
借地権というのは、あくまでも「建物の存在」がベースにある際の用語です。
これらの敷地の権利が、単独だったり、複数の人に共有されたりすることで
複雑な様相を呈してきてしまうのが日本の法律です。
少し難しかったかもしれませんが、頭の片隅にいれておいてください。
ではまた。