不動産のためになる話 宅建合格に役立つ話 不動産

不動産 宅建試験 不動産業者は悪い奴ばかり だから宅建業法が

タイトルは、半分冗談、半分嘘です。

 

宅建の試験において宅建業法(以下、業法)で問われるのは主に、

免許、35条書面、37条書面、報酬規定等々ですけど、

それはひとまずおいておきます。

 

そもそも、なぜ業法なんてものがあるのか

というと、

それだけ昔の不動産屋がワルいことでもしたんでしょうね。

 

今でも業界の人は自嘲気味に「センミツ」と言います。

1,0003つしか本当のことを言わない」って意味です。

(1,000件紹介して3件の成約率という場合に使う人もいます)

 

オイオイ、とか父は思うわけですが、

今もって不動産業者全般に対してクリーンなイメージ「しか」

抱いていない方なんていませんよね??

 

ダブルのスーツにギラギラの腕時計のイメージ。

そんなに多くないけど、絶滅もしてません(笑)

 

アパレル業法や楽器屋業法なるものは存在していないのに、

宅建業法はあるんです。

 

売買しているものが不動産だというだけで。

 

もちろん

不動産というものが我々の一生に

常に関係するモノであるということと、

高額であるということも法律の存在理由だと思います。

 

でも、結局のところ

ワルいことする業者がいっぱいいたから、

規制しなきゃな、ってことなんです。

 

つまり業法は、ワルい業者を規制するためにあります

 

でなければ、宅建の問題でも「役員に傷害の罪で~」とか出さないですよ(笑)

 

問題を解くにあたって常に意識すべきは、

業者にとってシンドイ選択肢はどれか、

消費者にとって有難い選択肢はどれか、

という観点を忘れてはいけません。

 

というか、それだけを意識して下さい。

 

出題者の意図をくみ取ろうと以前少し書きましたが、

出題者はどういう感覚の人を合格させたいのかというと、

商売人としての己に厳しく、消費者に優しいというマインドを持った、

ごく真っ当な人のはずなんです。

 

そういう感覚をお持ちの人に、ぜひ合格していただきたいのです!!

ではまた。

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