タイトルは、半分冗談、半分嘘です。
宅建の試験において宅建業法(以下、業法)で問われるのは主に、
免許、35条書面、37条書面、報酬規定等々ですけど、
それはひとまずおいておきます。
そもそも、なぜ業法なんてものがあるのか
というと、
それだけ昔の不動産屋がワルいことでもしたんでしょうね。
今でも業界の人は自嘲気味に「センミツ」と言います。
「1,000に3つしか本当のことを言わない」って意味です。
(1,000件紹介して3件の成約率という場合に使う人もいます)
オイオイ、とか父は思うわけですが、
今もって不動産業者全般に対してクリーンなイメージ「しか」
抱いていない方なんていませんよね??
ダブルのスーツにギラギラの腕時計のイメージ。
そんなに多くないけど、絶滅もしてません(笑)
アパレル業法や楽器屋業法なるものは存在していないのに、
宅建業法はあるんです。
売買しているものが不動産だというだけで。
もちろん
不動産というものが我々の一生に
常に関係するモノであるということと、
高額であるということも法律の存在理由だと思います。
でも、結局のところ
ワルいことする業者がいっぱいいたから、
規制しなきゃな、ってことなんです。
つまり業法は、ワルい業者を規制するためにあります!
でなければ、宅建の問題でも「役員に傷害の罪で~」とか出さないですよ(笑)
問題を解くにあたって常に意識すべきは、
業者にとってシンドイ選択肢はどれか、
消費者にとって有難い選択肢はどれか、
という観点を忘れてはいけません。
というか、それだけを意識して下さい。
出題者の意図をくみ取ろうと以前少し書きましたが、
出題者はどういう感覚の人を合格させたいのかというと、
商売人としての己に厳しく、消費者に優しいというマインドを持った、
ごく真っ当な人のはずなんです。
そういう感覚をお持ちの人に、ぜひ合格していただきたいのです!!
ではまた。