宅建試験において相続の問題が超重要
というわけではありませんが
一般常識として知っておいて損はありません。
自分を含め
身近な人が亡くなった時に
初めて知ったということがないよう
超簡単なところだけ押さえましょう。
例えば
あなたが
父ひとり、子ひとりの家庭で育ったとして
あなたのお父さんが亡くなったとします。
あなたは
お父さんが生前持っていた
権利や義務の一切合切を受け継ぎます。
これを「単純承認」といいます。
お父さんが
あなたの背中にポンと乗るようなイメージです。
例外的に「一身専属的」と言われる
お父さんにしか意味のない権利・義務・名誉は受け継ぎませんよ。
生活保護受給権とか人間国宝の手当とか。
まあいいです。
あなたのお父さんが
ローン返済中のマイホームを
唯一の資産として持っていた場合
あなたは
不動産の所有権という権利と
「同時」に
住宅ローンの返済義務を負います。
当たり前ですか??
当たり前と思っていただけたら嬉しいのですが。
実際のところ
生前、父というものは子に対して
「住宅ローン残るかもよ」
なんて言わないと思います。
通常は、団信保険というものをかけることで
住宅ローンは死亡時に返済されることになります。
ともあれ
あなたは権利と義務をゴッソリ受け継ぐのです。
次の問題は
権利と義務のお値段ですよね。
権利は0円だけど
義務(借金)は1,000万円
という場合だってあります。
何で親父の作った1,000万円の借金を俺が返すのだ
と思う人には
「相続放棄」といって
「何も受け継がない」
という選択肢があります。
もちろん
「親父の作った借金は、俺の借金だ!」
と思って単純承認したって良いです。
最後に
権利と義務のお値段が不明で
単純承認すべきか相続放棄すべきかよくわからないというときは
プラスの範囲で債務を返済。
もし余りが出たら頂戴ね
というナカナカ素敵な制度として
「限定承認」というものがあります。
が、この限定承認
手続きが面倒くさすぎて
ほとんど利用されておりません。
おそらく
あなたに関係があるのも
単純承認か相続放棄のどちらかかと思います。
あなたが相続開始を知ったときから
3ヶ月間なにもしなければ
「単純承認」したものとみなされます。
一方で
相続放棄と限定承認をする場合は
知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所
での手続きが必要です。
今日覚えてほしいのは3点です。
・基本はプラスもマイナスも全部引き継ぐ単純承認
・相続放棄 限定承認という選択肢もある
・ 相続開始を知った時から3ヶ月以内に
以上。
ボーッとしてたら
単純承認しちゃいますよ。
ではまた。