いきなりですが
あなたは民法の
民(ミン)
の字の成り立ちを知っていますか??
この字は象形文字なので
とある様をかたどっているそうです。
『新漢和大字典』によると
「ひとみのない目を針でさすさまを描いたもので、
目を針で突いて目を見えなくした奴隷をあらわす。
のち、目の見えない人のように物のわからない多くの人々、
支配下におかれる人々の意になる」
ですって。
超コワくないですか?
コワイばかりか
ポジティブな意味が全く感じられません(笑)
民法勉強するの嫌になりそうです。
民子さんと民夫さんとか親から名付けられた方は
字の成り立ちを調べたら愕然としそうな気もします。
ところで民法は「宅建受験者」にとって
一番難しいです。
しかし
「民法」がいろいろな法律のなかで一番難解というわけではありません。
そう言われても
宅建試験突破を目指す人にとっては
なんの慰めにもならないことは承知です。
宅建受験に際し
民法を後回しにするという戦法も大いに有効だと
私は思います。
ただ、ここでじっくりと民法と対峙することで
宅建のみならず
「管理業務主任者」
「マンション管理士」
等々といった試験の突破が
より容易になることは確実だと思っています。
借地借家法や宅建業法は
民法の特別法です。
特別法を個別に理解してから
基となる民法を理解すると
普通に混乱しますよ(笑)
順序が違うのです。
ベースとなる民法を理解して
次に
より厳しいしばりのある
借地借家法や宅建業法を理解するのが
あなたにとっても一番理解がしやすい順序です。
民法を後回しにしても
うまくやれば宅建には合格できます。
ただ、これを読んでいる今から
民法に正面から向き合えれば宅建試験合格の確率が
グッとあがるでしょうし
管理業務主任者やマンション管理士
といった試験の合格率も
間違いないくアップするでしょう。
断言しておきます。
なにより
試験に受かるかどうかという目先の利益は置いておいて
民法についての造詣というのは
あなたの一生の財産になります。
宅建業法の細かい知識なんかは
人生において
どーでもいーです。
「民」からの脱却を目指して。
ではまた。