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不動産 宅建試験 民法 物権と債権をのぞいてみよう

ごめんなさいね。

今回は(も???)

あまり宅建試験得点アップには直結しない話かもしれません。

 

しかし、

ブッケンとサイケンの違いは知っていてもらいたいです。

 

物件と債券じゃないです。

 

「物権」「債権」です。

 

物権と債権の違いを説明できますか??と聞かれたら


困りますよね!

 

そもそも誰も聞いてこない(笑)

 

でも

やっぱり基本的なことは知っておいたほうが

あなたの為かと思います。

 

超カンタンに言うと

 

物権というのは

物に対して支配する権利」でしょうか。

所有権とか抵当権とかが代表的。

 

「俺、持ってるぜ!!」

「俺、(お金を返してもらえなかったら)処分の申し立てができるぜ!」

みたいな。

 

債権というのは

人に対して、ある行為を要求する権利」ですね。
     
賃借権が代表的です。
     
「その部屋貸して」

「貸すからお金ちょうだい」
     
みたいな。

「なんか、して」っていう感じです。

 

つまり

物権はモノに視線が向かっていて

債権はヒトに視線が向かっている

のですね。

 

で、この物権と債権

どちらが強大かというと
     
「物権」です。

 

「物権」マジで、強いです。
    
感覚的にいうと

「債権」は踏み倒せても

「物権」は踏み倒せません。

 

わけわかんないですか。

 

今回は物権と債権の

ザックリとした違いだけ覚えておいて下さい。

 

それで十分ですからね。

 

例えば「借地権」とは
   
文字通り「土地を借りる権利」です。

「あんたの土地貸して(使わせて)家を建てるから」と人に言える権利なのですから
 
借地権は「債権」と言えそうです。

 

んが、しかし!!

 

借地借家法第2条には

「借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」とあります。

 

賃借権はお伝えした通り、「債権」の代表選手です。

 

問題は「地上権」というやつですよね。

 

「地上権」という言葉を

あなたは初めて聞いたかもしれません。

 

普通に生活していたら、まず聞かない用語です。

 

実はこの地上権

「債権」ではなく「物権」です

 

建物を所有する目的での

「賃借権」も「地上権」も

どちらも他人の土地を使用できるという点では同じです。

 

では、一体「地上権」と「賃借権」の違いとは

なんなのでしょうか??

重要な違いをかいつまんで説明すると

 

地上権は「無料」の場合有り(無料は超稀ですが)

賃借権は「無料」の場合無し(無料の場合、使用借権といいます)

 

地上権は貸し手(地主)の承諾なく第三者に譲渡可能

賃借権の第三者への譲渡は、原則、貸し手(地主)の承諾が必要

 

ですかね。

 

譲渡にあたり、地主の承諾が必要か否か、という点が

最も大きな違いかと思います。

貸し手(地主)の立場にたてば

無断で誰かに譲渡されてしまう地上権設定はリスキーです。

 

ですから当然

地上権設定時の借賃は

賃借権よりも高くなる傾向にあります。

 

今はまだ

あんまりピンと来なくてもOKです。

 

少しでも

債権と物権の違いというものを感じてもらえれば。

 

ではまた。

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