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不動産 宅建試験 都市計画法は超大事

宅建試験では例年

都市計画法から2出題されます。

 

初めて勉強する方にとっては「都市計画法」なる法律の存在さえ

知らないのが普通ではないでしょうか。

 

私は知りませんでした。

 

建築基準法という法律の存在を知らない人はいないのと実に対照的です。

 

しかし

 

都市計画法、めちゃくちゃ重要なんです。

 

建築基準法と双璧をなす

と言っていいと思います。

 

ただ、建築基準法は建築士さんという専門家がいるくらいですから

極論すると実務では専門家に任せちゃえばいいんです。

ある程度の知識は必要ですが。

 

ところが都市計画法に関しては

ホント、知らなきゃ話になりません。

 

「ここにパチンコ屋を建設してよいか」

は建築基準法に明記してあります。

 

都市計画法には

「ここに建物を建てて良いか否か」

という、そもそも論が規定されています。

 

つまり、建築基準法には

都市計画法で商業地域と定められた地域なら パチンコ屋OK」

とあるんですね。

 

都市計画法、無視できないんです!

 

我々の住んでいる所は

だいたい市街化区域か市街化調整区域のどちらかになります。

だいたいですよ。

 

基本的に

市街化区域では建築が認められますが

市街化調整区域では建築がおいそれとは認められません。

 

なぜかというと、市街化調整区域とは

「市街化を抑制すべき区域」

だからです。

 

一体なぜ「市街化抑制区域」と名づけないのか(苦笑)

 

そして頻出の「開発行為
      
私はいまだに不動産用語としての

「開発」という言葉に慣れません。

 

開発行為の意味は

「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」

だそうです・・・。
      
余計意味がわかりません。。

 

とりあえず「建築物の建築」のことも「開発行為」らしいです。

 

「いや~今、うちの実家 開発しててさ 両親がこっちに間借りしてるんだよ」

とか言われても、何の話だか理解不能です

 

本当に、都市計画法は用語がわかりにくすぎる。

 

なので、宅建試験においては

とりあえず都市計画法の条文なんて読まなくていいです。

 

慣れないうちは読めば読むほど混乱しますから。

 

とりあえず都市計画法は用語がわかりにくいらしいと覚えておいてください。

でも、本当はめちゃくちゃ興味深くて、

知らないわけにはいかない法律だとも思ってください。

 

次回は、都市計画法にチョット親近感を覚えてもらえるような話を書きますね。

 

ではまた。

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