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「噂の東京マガジン」

というTV番組が好きです。

かなりの頻度で不動産がらみの住宅トラブルの現場を取り上げているので

私は可能な限り視聴しています。

 

その番組で以前取り上げられていたのが

都市計画がらみの問題でした。

 

概要は

 

昭和30年代に決定された

民有地を公園拡張事業として収用する案件に対して

住民が事業の認可を取り消しを求めた訴訟を提起

 

国土交通省がその後「事業認可を取消した」ことで

「一旦」事態は収束。

 

しかし、これはあくまでも「事業認可」が取消されただけで

都市計画自体は残ったまま。

 

なぜ、都市計画自体を見直さないのかについて

 

とある教授は

「公園予定地内の住宅に今までかかっていた制限に対する

補償をしろと言われた時に持ちこたえられない

という恐れが行政にあるのでは」とコメント

 

という感じです。

 

私自身は

50年以上も前の計画にしばられて

行政は柔軟性に欠く

という批判に意味はないと考えています。

 

むしろ

行政が法律によらずに

柔軟性を発揮してくれてしまうことのほうが

本当は恐ろしいことです。

 

行政が暴走しないよう

粛々と法律に従って処理をしていくこと自体は当然のことです。

 

我々にできることは

当時その都市計画を容認した先祖を恨むか(笑)

 

住宅を購入するときにキチンと

都市計画を確認することくらいなのかもしれません。

 

あなたが業者になる時も

都市計画の制限については

キチンとお客さんに説明できるようになって下さい。

 

余談ですが

よく宅建試験では

「国は~に関する事項を定めることができる。

地方公共団体は~の事項について条例で緩和できる」

×か、みたいなものが出題されます。

 

当然といえば当然の話ですが

 

一般的に 自分たちよりも大きい団体が決めたことを

小さい団体が甘くする規定を置くことはできません

 

これも一般論ですが

国の定める法律は「必要最低限」の規制であり

地域の事情に応じた細かい規制

 

つまり

 

より強化・補完する方向での規制は

条例等で定めるのが普通です。

 

例えば国が決めた「必要最低限」である規制を

自治体がもっと緩くすることはできません。

 

大臣の承認があれば可というケースはあります。

聞いたことないですけどね。

 

原則として

自治体は「緩くはできないけど、厳しくはできる

と覚えておいてください。

 

さて、そうすると

一体どういうことが起こるかと言うと

 

地方独特の、まさに

ローカル不動産ルールが出現しまくります

 

東京23区の各区でさえ細かなルールは違います。

 

これが地方ともなると

「えっ?何その厳しいルール?どの法律に書いてあんの??」

のオンパレードです。

 

正直申し上げて

ローカルルールに対応していくことを思えば

宅建試験に出てくるのなんて

超簡単な一般的な基礎知識と言えます。

 

現段階でつまづいてはなりません。

気持ちにゆとりを持って頑張りましょう!!

 

ではまた。

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