不動産のためになる話 不動産

不動産競売  厄介な残置物(ざんちぶつ)

不動産競売が「割安」に不動産を入手できる手段として認知されてきています。

そのため、従来のような不動産業者(プロ)だけでなく

一般の方の入札も増加しており

競争者が増えたことで

思ったほど安く落札できないというケースが増えているようです。

 

なんとか競り勝って落札できた物件でも

プロでも困る意外な落とし穴があります。

 

落札したはいいものの

競売で物件を一番高値で落札し、代金の納付を終えると

当然、物件の所有権は落札者に移転します。

 

所有権は移転したものの

前所有者が住んでいた場合

新所有者は前所有者に対して

「お金を払ってくれるなら住んでいていいよ」

「半年以内に出て行って」

ということが考えられます。

 

これで話が合意に至れば、何ら問題はありません。

 

しかし、「出ていけと言われても、引っ越すお金もない」と言われた場合

新所有者が「引っ越し代をあげるから出て行って」というケースもあります。

 

上記は、前所有者がいて話ができているから、ラッキーなケースです。

 

しかしながら、前所有者が行方知れずということも多々あるのが現実です。

 

不動産は自分のものなのに

法的に、落札した不動産は自分のものです。

しかし、部屋のなかに置かれたもの(残置物)は新所有者のものになるのでしょうか?

結論で言えば、「NO」です。

つまり、不動産は自分のものなのに、残置物は自分のものではありませんから

勝手に捨ててはいけません。

民法的な不法行為、刑法的な器物損壊または窃盗の罪にあたる可能性があります。

穏やかでないですね。

 

前所有者と話ができるのならば

「捨てておいてください」

「引越しで持って行ってください」

と言えます。

(「捨てる費用も引越し費用もない」と言われたらお金を渡すケースがあります)

 

しかし、前所有者と話ができない場合

新所有者は軽く途方に暮れます。

「この荷物、どないすんねん?」と。

 

まずは前所有者を探す

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新しい所有者は、行方知れずの前所有者と話をつけるべく

前所有者を探すことになります。

仮に夜逃げをしていたとしても、本人または親族を探すことくらいは結構できます。

問題は、探すことができたとしても

話しあいのテーブルについてくれるかどうかは別問題ということがあります。

 

話すことができなかった場合

一定期間をおいて強制執行(断行)というものをするのですが

 

原則的には荷物を全て運び出して、別のところに保管しなければいけません。

 

運び出す人(執行補助者)への報酬、保管にかかる費用、鍵の解錠・交換費用等々は

新所有者の負担です。

結局50万円とか、ゴミ屋敷だと100万円を超えたりして

予想外の出費となります。

 

結局、落札後にもお金がかかることを覚悟したほうがいい

ここまで見ていると

結局、物件の落札後に前所有者と話ができてもできなくても

お金がない前所有者の引っ越しや残置物のための支出

新所有者が肩代わりすることが多い

というなんだか釈然としない事実が判明しました。

 

釈然とはしませんが、そういう事実は事実として

もし競売に入札するのでしたら

予備費として

200万円くらい多めに見込んで収支計算をしたほうがよろしいかと思います。

ではまた。

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