持っている不動産の建物を解体した場合
建物の所有者は法務局に「建物の滅失登記」という申請をしなければいけません。
通常は、司法書士または土地家屋調査士などの専門家の方に依頼し
数万円の報酬を払うのが一般的ですが
自分でやってみても、拍子抜けするほど簡単です。
この手の情報がインターネット上で極めて少ないのは、誰かの陰謀を感じますので(笑)
自分でやる滅失登記申請のやり方を解説します。
法務局のHPに行き
23)建物滅失登記申請書をダウンロード
用意する書類は
1 建物滅失登記申請書
2 建物滅失証明書・解体業者の代表者資格証明・解体業者の印鑑証明
3 住宅地図(登記官が現地を確認するに必要)
4 公図(登記官が場所を特定するのに必要)
で、費用は0円です!
1 建物滅失登記申請書
・会社法人等番号は、建物を解体してくれた業者の法人番号です。
頭の一桁を除く、12桁の番号です。
・法務局は、物件所在地を管轄する法務局です。
・建物登記簿に記載の「不動産番号」を記入すると、所在・家屋番号・種類・構造及び床面積の記載を
省略できます。
つまり、「登記原因及びその日付」だけを書けばOK
・申請人が法人の場合、申請人の法人番号も記入しておくと、会社謄本などの身分証明が省略できます。
2 建物滅失証明書・解体業者の代表者資格証明・解体業者の印鑑証明
これらは、依頼した解体業者に依頼して入手してください。
会社の実印を押してもらいましょう。
こ、これだけで大丈夫です。
何度も言いますが、費用は0円。
法務局の人に「無料なんですか?」と聞いたら「ええ、義務なので」とのこと。
浮いたお金でFX でもやるか、美味しいご飯でも食べてください。
ちなみに「建物に抵当権がついている場合」
一般的に抵当権者(金融機関)が発行する滅失登記・抵当権抹消の同意書が必要
とされていますが
実は、極論、必要はありません。法務局に確認済みです。
というのも、今回、私が建物の滅失を申請するにあたり
金融機関へ「滅失登記申請するから、書類ください」とお願いしたら
「うちから出す書類はないので、勝手に申請に行ってきてください」と言われたのでした。
「え、マジ?」と思って確認したところ
「確かに、法で定められた添付書類ではない」と回答をもらいました。
勉強になりますね。
もちろん金融機関との間で事前に
「壊しますよ」
「いいですよ」
「壊しました」「同意書をどうぞ(OR 勝手にやって)」
というやりとりは必要です。
それさえしたら、あとは書類を揃えて法務局の窓口にいって出すだけ。
法務局の人が、現地を確認する必要があるため一週間くらいで登記は完了。
再度、登記完了証を受け取っておしまいです。
簡単でしょ?
それではまた。