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不動産 数万円が節約できる 建物の滅失登記を自分でやる方法 

持っている不動産の建物を解体した場合

建物の所有者は法務局に「建物の滅失登記」という申請をしなければいけません。

 

通常は、司法書士または土地家屋調査士などの専門家の方に依頼し

数万円の報酬を払うのが一般的ですが

自分でやってみても、拍子抜けするほど簡単です。

この手の情報がインターネット上で極めて少ないのは、誰かの陰謀を感じますので(笑)

自分でやる滅失登記申請のやり方を解説します。

 

法務局のHPに行き

23)建物滅失登記申請書をダウンロード

用意する書類は

1 建物滅失登記申請書

2 建物滅失証明書・解体業者の代表者資格証明・解体業者の印鑑証明

3 住宅地図(登記官が現地を確認するに必要)

4 公図(登記官が場所を特定するのに必要)

で、費用は0円です!

 

1 建物滅失登記申請書

・会社法人等番号は、建物を解体してくれた業者の法人番号です。

法人番号はこちらから検索できます。

頭の一桁を除く、12桁の番号です。

・法務局は、物件所在地を管轄する法務局です。

・建物登記簿に記載の「不動産番号」を記入すると、所在・家屋番号・種類・構造及び床面積の記載を

省略できます。

つまり、「登記原因及びその日付」だけを書けばOK

・申請人が法人の場合、申請人の法人番号も記入しておくと、会社謄本などの身分証明が省略できます。

 

2 建物滅失証明書・解体業者の代表者資格証明・解体業者の印鑑証明

これらは、依頼した解体業者に依頼して入手してください。

会社の実印を押してもらいましょう。

 

 

こ、これだけで大丈夫です。

何度も言いますが、費用は0円

法務局の人に「無料なんですか?」と聞いたら「ええ、義務なので」とのこと。

浮いたお金でFX でもやるか、美味しいご飯でも食べてください。

 

ちなみに「建物に抵当権がついている場合

一般的に抵当権者(金融機関)が発行する滅失登記・抵当権抹消の同意書が必要

とされていますが

実は、極論、必要はありません。法務局に確認済みです。

 

というのも、今回、私が建物の滅失を申請するにあたり

金融機関へ「滅失登記申請するから、書類ください」とお願いしたら

うちから出す書類はないので、勝手に申請に行ってきてください」と言われたのでした。

「え、マジ?」と思って確認したところ

「確かに、法で定められた添付書類ではない」と回答をもらいました。

勉強になりますね。

もちろん金融機関との間で事前に

「壊しますよ」

「いいですよ」

「壊しました」「同意書をどうぞ(OR 勝手にやって)」

というやりとりは必要です。

 

それさえしたら、あとは書類を揃えて法務局の窓口にいって出すだけ

 

法務局の人が、現地を確認する必要があるため一週間くらいで登記は完了。

再度、登記完了証を受け取っておしまいです。

簡単でしょ?

 

それではまた。

 

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