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不動産 宅建試験 承継人が簡単にわかるよ

宅建を勉強していると

「特定承継人」

「一般承継人・包括承継人」

 という言葉をよく見かけるかと思います。

 

え、見かけない??

見かけることにして下さい。

 

簡単に

「特定承継人」と「一般承継人・包括承継人」の違いを説明します。

 

まずは「一般承継人・包括承継人」ですが

相続人のことだと思っていいです。

 

相続は

死んだ人の権利・義務の一切合切を引き継ぐのが基本です。

人間国宝とか国民栄誉賞とか

その人に固有な権利とかは引き継ぎません。

 

一切合切を引き継ぐから「包括承継人」

なんて表現されるのですね。

なんで「一般」なのかはよく分かりませんが。

 

次に「特定承継人」

これは「買主」だと思っておけばOKでしょう。

 

一切合切の権利・義務を引き継ぐのではなく

例えば「所有権」という

売主さんが持っているいろんな権利のうちの

一部の特定の権利だけを引き継ぐのですよね。

 

そして、忘れてはいけないのが「義務」も引き継ぐという点です。

 

義務とは、つまり債務のこと。

 

例えば、あるマンションの売主Aさんが

マンションの管理費をずっと滞納していたとしましょう。

Aさんには管理費の支払い債務があるわけです。

 

そのマンションを、あなたが買ったとします。

 

あなたは、Aが滞納していた

マンションの管理費の支払いをしなくてはいけないのでしょうか??

 

基本的には、消滅時効になっていないものについては

支払わなければいけないかもしれません。

 歯切れが悪くてすみません。

 

払うのか、払わなくていいのか??

 

実は、マンションの管理組合は

売主(旧所有者)であるAさんでも買主であるあなたにでも

どちらにも滞納管理費を請求していいんです。

 

そういうふうに、法律に書いてあるのですよ。

 

で、あなたが支払いを拒めば

管理組合に訴えられて、あなたは負けるでしょう。

 

払わなきゃいけません。

 

しかし

管理組合はAさんにしか請求しないかもしれません。

 

必ずあなたが支払うべきだ、とは言い切れないのが現状です。

 

競売ではマンションの場合

滞納管理費がある場合は

ちゃんとその分は値引きされて安く価格が提示されています。

 

安く買ったと浮かれてないで

ちゃんと滞納管理費を精算してね、ということです。

 

あまり試験には直結しないかもしれませんが

何を引き継いで、何を引き継がないかを理解するのは

とても重要な話です。

 

ではまた。

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