宅建合格に役立つ話 不動産

不動産 宅建試験 出題者の立場になって考えよう

およそあらゆる試験を首尾よく通過するために

極めて有効な方法として

出題者の気持ちになって考える

ということが当てはまります。

 

とある試験の問題を、主催者から依頼をされた

試験の作成者がまずやることは何でしょうか??

 

答えはそう

過去問を見ることです。

 

そりゃそうでしょう。

昨年の1問目と今年の1問目が同じ試験などありません。

 

問題がかぶらないように、過去問を見るわけです。

 

よく「過去問を見ても同じ問題は出ない」なんて聞きますけど、

だからにゃあに?と言って差し上げましょう。

 

当たり前ですよ。かぶらないように出題するのですから。

 

もう少し、作る側の立場になってみましょうか。

 

まずはかぶらない・重複しないのが第一。

 

では次はどうしましょうか。

かぶらない問題ならなんでもよいのでしょうか?

 

宅建業法の35条と37条は頻出だから、36条でもだしましょうかね?

 

って、なりませんよ!

 

どうしてならないかというと、

36条なんてフツー見たこともない条文から出題してしまっては

難易度が急にあがってしまいます

 

難易度を例年通りに保つ

ということも試験委員の大きな足かせのはずです。

 

なにより、35条と37条の理解を深めてきた

真っ当な受験生が報われない問題を出すはずがありません。

 

父が試験委員なら、36条ではなく、

35条と37条の理解のある受験生なら誰でもわかる形で、

かつ、過去問とは少し言葉を変えて出題するでしょうね。

 

誰も解けない珍問を出すことが試験委員の目的ではない

 

と思いたい。

 

もし万が一珍問に遭遇してしまったら、

試験委員の馬鹿な自己満足に、

心のなかで「試験委員乙」とでもつぶやいてあげましょう。

 

決してムキになって、問題を恨まないように。

 

あと、結構どうでもいいようでいて重要なのは

仮に問題をがらっと変えちゃうとしますよ。

 

前回以前の合格者の宅建士と、今回の宅建士との間で

知識のかたより・ギャップが生まれますよね。

 

基本をあんまり知らないのに

やたら細かいことばっかり知ってるヤツが

たまたま試験に通ってきちゃった、と。

 

そんな後輩がたくさん来たら、現場が混乱します(笑)

 

現場を混乱させるのが宅建試験の目的だったでしょうか?? 

 

ですから、試験委員は自分の考えるユニークな問題を出せないんです!

 

父ならワクワクして珍問オンパレードしたいけど、

オファーもないし、削られるでしょうね。

 

つまり、試験委員はどの角度から考えても、

過去問を踏襲せざるを得ない!ということです。

 

現場のためにも(笑)ね。

だから、過去問が一番大事なのです。

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